
相続不動産売却|相続した空き家をどうする?売却・賃貸・保有の選び方を解説【ジェイルス不動産】
「親から実家を相続したけれど、誰も住む予定がない」
「相続した空き家は売却した方がよい?」
「思い出のある実家を手放すべきか、それとも残すべきか迷っている」
このようなお悩みをお持ちではありませんか?
親から実家を相続しても、遠方に住んでいたり、すでに自宅を所有していたりすると、相続した家をどのように扱えばよいのか悩む方は少なくありません。
空き家は、所有しているだけでも固定資産税や管理費用がかかります。建物の老朽化が進めば、修繕費用や近隣への対応が必要になることもあります。
一方で、立地や建物の状態によっては、賃貸物件として活用したり、将来のために保有したりする選択肢もあります。
大切なのは、相続した空き家を放置せず、ご自身やご家族の状況に合った方法を選ぶことです。
この記事では、ジェイルス不動産が、相続した空き家の選択肢や売却のメリット・デメリット、税金、手続き、注意点についてわかりやすく解説します。
松本市・塩尻市・安曇野市で相続した空き家の扱いにお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
1.相続した空き家はどうする?主な4つの選択肢
相続した空き家の扱い方には、主に4つの選択肢があります。
空き家を売却する
リフォームして賃貸に出す
自分や家族が住む
管理しながら保有する
それぞれにメリットと注意点があるため、建物の状態や立地、維持費用、将来の利用予定などを踏まえて判断しましょう。
① 空き家を売却する
今後住む予定がなく、維持管理も難しい場合は、売却を検討する方法があります。
売却できれば、固定資産税や管理費用などの継続的な負担を軽減でき、まとまった資金を得られる可能性があります。
ただし、売却価格は立地や土地の条件、建物の状態、市場の需要などによって異なります。希望する価格ですぐに売れるとは限らないため、まずは不動産査定で現在の価値を把握することが大切です。
② リフォームして賃貸に出す
立地条件がよく、賃貸需要が見込める場合は、貸家として活用する方法もあります。
入居者が見つかれば、家賃収入を得られる可能性があります。
一方で、リフォーム費用や設備の修繕費用、入居者募集の費用などが必要です。空室期間が生じたり、入居者への対応や建物の維持管理が必要になったりすることもあります。
賃貸に出す場合は、リフォーム費用と将来の収入を比較して判断しましょう。
③ 自分や家族が住む
将来的に自分や家族が住む予定があるなら、実家を残す選択肢もあります。
住み慣れた地域に戻りたい場合や、家族の生活拠点として活用したい場合には有効です。
ただし、長期間空き家になっていた住宅では、給排水設備や電気設備、屋根、外壁などの点検が必要になる場合があります。住み始める前に、建物の状態と修繕費用を確認しましょう。
④ 管理しながら保有する
すぐに売却や賃貸を決められない場合は、一定期間、空き家を管理しながら保有する方法もあります。
ただし、保有中は固定資産税などの税負担に加え、定期的な換気、清掃、草木の手入れ、建物の点検などが必要です。
保有する場合は、いつまで保有するのか、将来どのように活用するのかを決めておくと、判断を先延ばしにしにくくなります。
2.相続した空き家を売却するメリット
相続した空き家を売却することには、主に次のようなメリットがあります。
維持管理の負担を減らせる
空き家は、住んでいなくても建物や敷地の管理が必要です。
定期的な換気や清掃、庭木の手入れ、雨漏りなどの確認を怠ると、建物の劣化や近隣トラブルにつながる可能性があります。
売却して所有権を移転すれば、原則として引き渡し後の継続的な管理負担を手放せます。ただし、契約上の責任などが残る場合もあるため、売却条件の確認が必要です。
固定資産税などの負担を見直せる
所有している不動産には、原則として固定資産税がかかります。地域や物件によっては、都市計画税が課される場合もあります。
売却できれば、所有者として負担する税金や管理費用を将来にわたって軽減できる可能性があります。
ただし、税金は所有権の移転時期などによって取り扱いが異なるため、決済時の精算方法を確認しましょう。
相続人同士で資産を整理できる
複数の相続人がいる場合、不動産を共有したまま保有すると、将来の修繕や賃貸、売却などについて合意が必要になります。
不動産を売却して現金化することで、相続人間で財産を分けやすくなる場合があります。
ただし、売却には必要な権利関係の整理や、共有者全員の協力などが必要になることがあります。
3.相続した空き家を売却するデメリット・注意点
売却にはメリットだけでなく、注意点もあります。
思い出のある実家を手放すことになる
実家には、家族との思い出が詰まっていることも多いでしょう。
売却すると、将来その家に住んだり、家族が利用したりすることが難しくなります。
売却を急ぐ必要がない場合は、家族と十分に話し合い、気持ちの整理をしてから判断することも大切です。
希望する価格で売れるとは限らない
空き家の売却価格は、立地、築年数、建物の状態、接道状況、土地の利用条件などによって異なります。
古い建物や修繕が必要な住宅では、買主が見つかるまでに時間がかかる場合もあります。
まずは査定を依頼し、売却価格の目安や想定される販売期間、必要な費用を確認しましょう。
売却費用や税金がかかる場合がある
不動産を売却する際には、仲介手数料、契約書に関する印紙税、必要に応じた測量費用や解体費用などが発生します。
また、売却によって課税対象となる利益が生じた場合は、譲渡所得税などがかかる可能性があります。
売却価格だけで判断せず、費用や税金を差し引いた手取り額を確認することが大切です。
4.相続した空き家を売る前に確認すべき5つのこと
相続した空き家を売却する際は、次の5つを確認しましょう。
① 不動産の名義を確認する
相続した実家の名義が、亡くなった親のままになっていないか確認します。
相続不動産を売却するには、原則として相続登記を行い、売却できる権利関係を整える必要があります。
相続登記は2024年4月1日から義務化されており、相続によって不動産を取得したことを知った日から原則3年以内の申請が必要です。過去の相続も対象となる場合があるため、未登記の場合は早めに確認しましょう。
② 相続人全員の合意を確認する
兄弟姉妹など複数の相続人がいる場合は、誰が不動産を相続したのかを明確にする必要があります。
遺産分割が済んでいない場合は、相続人間で協議を進めましょう。
共有名義の不動産全体を売却する場合は、原則として共有者全員の合意が必要です。意見がまとまらない場合は、弁護士などの専門家への相談も検討してください。
③ 土地と建物の状態を確認する
売却前に、土地や建物の状態を確認しましょう。
土地の面積や境界
道路への接し方
建物の築年数や劣化状況
雨漏りやシロアリなどの不具合
上下水道などの設備
家財道具や不用品の有無
土地や建物の状況によって、売却方法や費用が変わることがあります。
④ 解体するかどうかを検討する
古い実家の場合、建物を残して売る方法と、解体して更地で売る方法があります。
解体すると買主が土地を利用しやすくなる場合がありますが、解体費用が必要です。また、住宅用地に適用される固定資産税の特例が変わる可能性もあります。
解体を決める前に、不動産会社に相談して両方の方法を比較しましょう。
⑤ 税金の特例が利用できるか確認する
相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例が適用される可能性があります。
ただし、建物の建築時期や被相続人の居住状況、売却期限、耐震性や解体に関する条件など、さまざまな要件があります。
相続人の人数などによって控除額の上限が異なる場合もあるため、売却前に税務署や税理士などに確認しましょう。
5.相続した空き家の売却にかかる費用
相続した空き家を売却するときは、売却価格だけでなく、必要な費用も把握しておきましょう。
主な費用には、次のようなものがあります。
| 費用項目 | 内容 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 不動産会社に仲介を依頼した場合の手数料 |
| 相続登記費用 | 相続による名義変更に必要な登録免許税や専門家報酬など |
| 印紙税 | 売買契約書にかかる税金 |
| 家財処分費 | 家具や不用品などの処分費用 |
| 解体費用 | 建物を解体して更地にする場合の費用 |
| 測量費用 | 境界確認や測量が必要な場合の費用 |
| 譲渡所得税など | 売却益が課税対象となる場合の税金 |
すべての費用が必ず発生するわけではありません。物件の状況や売却方法によって異なるため、事前に見積もりを取り、手取り額を確認することが重要です。
6.相続した空き家を放置するリスク
「まだ売却するか決めていないから」と空き家を長期間放置すると、次のようなリスクが生じる可能性があります。
建物の劣化が進む
人が住んでいない建物は、換気や清掃が不足しやすく、湿気や設備の不具合などが進むことがあります。
草木や害虫などで近隣に迷惑をかける
庭木や雑草が伸びたり、害虫が発生したりすると、近隣から苦情が寄せられる場合があります。
管理不全による行政上の問題が生じる
管理状態が悪く、周囲に著しい悪影響を及ぼす空き家は、行政から指導などを受ける可能性があります。
特定空家等や管理不全空家等に該当し、一定の要件を満たした場合は、住宅用地の固定資産税の特例が適用されなくなることもあります。
相続関係が複雑になる
相続した不動産を長期間そのままにしている間に相続人が亡くなると、さらに相続が発生し、権利関係や話し合いが複雑になる場合があります。
将来の負担を減らすためにも、早めに売却や活用の方針を検討することが大切です。
7.松本市・塩尻市・安曇野市で相続した空き家をどうする?
相続した空き家の扱いを決める際は、地域の不動産需要や土地の条件も考慮しましょう。
松本市で相続した空き家
松本市では、駅や商業施設へのアクセス、周辺環境、土地の広さ、駐車スペースなどを確認し、売却や賃貸に適しているか検討しましょう。
建物が古くても、土地の条件や立地によっては需要が見込める場合があります。まずは現在の価値を把握することが重要です。
塩尻市で相続した空き家
塩尻市では、通勤・通学の利便性、周辺道路、生活施設へのアクセスなどを確認しましょう。
建物を残すか、更地にするかによって必要な費用や購入希望者の層が変わる場合があります。費用と需要を比較しながら売却方法を検討することが大切です。
安曇野市で相続した空き家
安曇野市では、自然環境や敷地の広さなどが物件の特徴になる場合があります。
一方で、接道状況、上下水道、土地の利用制限などを確認する必要がある物件もあります。個別の条件を整理したうえで、売却や賃貸などの選択肢を比較しましょう。
ジェイルス不動産では、松本市・塩尻市・安曇野市を中心に、相続した空き家の状況に応じた売却方法を検討することが大切だと考えています。
8.相続した空き家についてよくある質問
Q1.相続した空き家は、すぐに売却した方がよいですか?
必ずしもすぐに売却する必要はありません。ただし、維持管理の負担や税金、建物の劣化などを考慮する必要があります。将来住む予定がなく、管理も難しい場合は、早めに査定を受けて判断材料を集めるとよいでしょう。
Q2.相続した空き家を売ると税金がかかりますか?
売却によって譲渡所得が生じた場合、譲渡所得税などがかかる可能性があります。一方で、一定の要件を満たせば特例を利用できる場合もあります。売却前に税務署や税理士に確認しましょう。
Q3.古い実家でも売却できますか?
はい。建物が古くても、土地としての需要やリフォームを希望する買主が見つかる場合があります。建物を残して売る方法と、解体して更地で売る方法を比較することが大切です。
Q4.兄弟で相続した空き家を売却できますか?
売却は可能ですが、不動産の名義や遺産分割の状況によって必要な手続きが異なります。共有名義の不動産全体を売却する場合は、原則として共有者全員の合意が必要です。
Q5.遠方に住んでいても相続した空き家を売却できますか?
遠方に住んでいても、必要書類や契約手続き、現地対応などを調整して売却を進められる場合があります。鍵の管理、家財整理、建物の点検などについて、事前に不動産会社へ相談しましょう。
9.相続した空き家のご相談はジェイルス不動産へ
相続した空き家は、売却する、賃貸に出す、自分や家族が住む、管理しながら保有するなど、さまざまな選択肢があります。
どの方法が適しているかは、建物の状態、立地、相続人の状況、維持管理の負担、将来の利用予定によって異なります。
「相続した実家を売却したい」
「空き家を残すべきか、売るべきか迷っている」
「古い家でも売れるか知りたい」
「相続登記や売却費用について相談したい」
「遠方の実家を管理できず困っている」
このようなお悩みをお持ちの方は、ジェイルス不動産にご相談ください。
ジェイルス不動産では、松本市・塩尻市・安曇野市を中心に、相続した実家や空き家の売却について、物件の状況と所有者様のご希望を踏まえて検討することが大切だと考えています。
売却するかどうか決まっていない段階でも、まずは不動産の価値や必要な手続きを確認することで、今後の方向性を考えやすくなります。
相続した空き家をどうするかお悩みの方は、ジェイルス不動産までお気軽にお問い合わせください。
大切な不動産を将来の負担にしないために、早めの情報収集から始めてみましょう。
