
空き家売却|使っていない家を売る方法を徹底解説!売却の流れ・費用・注意点【ジェイルス不動産】
「親から相続した実家が空き家になっている」
「使っていない家を売りたいけれど、何から始めればよいかわからない」
「古い家でも売れるのか、解体してから売ったほうがよいのか知りたい」
このようなお悩みをお持ちではありませんか?
住む予定のない空き家をそのままにしておくと、建物の老朽化や庭の雑草、害虫の発生など、さまざまな問題につながる可能性があります。また、使っていない家であっても、固定資産税などの維持費がかかり続けます。
そのため、今後住む予定がない空き家は、早めに売却を含めた活用方法を検討することが大切です。
この記事では、松本市・塩尻市・安曇野市で不動産売却をお考えの方に向けて、空き家を売る方法、売却の流れ、費用、注意点について、ジェイルス不動産がわかりやすく解説します。
1.使っていない空き家を売却するメリット
空き家を売却することで、維持管理の負担を減らし、資産を整理できる可能性があります。
主なメリットは次のとおりです。
① 維持管理の手間が減る
空き家は人が住んでいなくても、定期的な換気や清掃、庭の手入れ、雨漏りなどの確認が必要です。
管理を怠ると、建物の劣化が進んだり、近隣に迷惑をかけたりするおそれがあります。売却できれば、所有者としての管理負担を軽減できます。
② 固定資産税などの負担を見直せる
住宅や土地を所有していると、利用していなくても固定資産税などがかかります。売却によって所有権が移転すれば、原則としてその後の所有に伴う負担を手放せます。
ただし、固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されるため、売却する年の税負担については契約内容や精算方法を確認しましょう。
③ 空き家の老朽化や近隣トラブルを防ぎやすくなる
空き家を長期間放置すると、屋根や外壁の劣化、雑草の繁茂、害虫の発生などが問題になる場合があります。
適切に管理するか、売却などの方法で活用することで、こうした問題を予防しやすくなります。
④ 相続した実家を整理できる
親から相続した実家に住む予定がない場合、売却することで相続した不動産を整理し、現金化できる可能性があります。
相続人が複数いる場合は、売却の方針や代金の分け方などについて、事前に話し合っておくことが大切です。
2.空き家を売る方法は主に3つ
使っていない家を売却する方法は、建物の状態や土地の条件によって異なります。
主な方法は次の3つです。
方法① 古い家をそのまま売る
建物を解体せず、土地と建物を一緒に売却する方法です。
建物の状態が良好であれば、中古住宅を探している購入希望者に売れる可能性があります。また、買主がリフォームを前提に購入を検討する場合もあります。
メリット
解体費用をかけずに売却を進められる
中古住宅としての需要を取り込める可能性がある
売却後の土地利用を買主に委ねられる
注意点
建物の老朽化が進んでいると、購入希望者が限られる場合がある
雨漏りや設備の不具合など、建物の状態を正確に伝える必要がある
建物の状態によっては、解体や修繕を求められる場合がある
方法② 古家付き土地として売る
建物が古くても、建物を残したまま「古家付き土地」として売り出す方法です。
買主が建物をリフォームして利用したり、必要に応じて解体して新築したりすることを想定します。
土地の立地や広さに魅力がある場合には、建物が古くても購入を検討する人が見つかる可能性があります。
ただし、建物の状態や土地の条件によって需要は異なります。売り出す際には、建物の取り扱いや解体費用の負担について、買主との条件調整が必要になることがあります。
方法③ 建物を解体して更地で売る
建物を解体し、土地だけの状態で売却する方法です。
建物の老朽化が著しい場合や、土地としての利用を希望する買主が想定される場合に検討します。
メリット
土地の形状や広さを確認しやすい
建物の管理や維持に関する負担を減らせる
新築用地を探している買主が検討しやすくなる場合がある
注意点
解体費用がかかる
解体したからといって必ず高く売れるわけではない
住宅用地に適用される固定資産税の特例などに影響する場合がある
接道状況や法令上の制限によっては、建て替えが難しい土地もある
重要なのは、解体を先に決めないことです。 建物を残したまま売る場合と、更地にして売る場合の両方を検討し、費用と売却見込みを比較して判断しましょう。
3.空き家を売却するときの流れ
空き家の売却は、一般的に次の手順で進めます。
STEP1:空き家の状況を確認する
まず、建物の状態や土地の情報、所有者などを確認します。
建物の築年数や劣化状況
土地・建物の登記名義
住宅ローンなどの残債の有無
境界や接道状況
家財道具や残置物の有無
相続した物件の場合は相続登記の状況
相続した空き家で相続登記が済んでいない場合は、売却に向けて手続きを進める必要があります。
STEP2:不動産会社に査定を依頼する
空き家の売却価格を把握するため、不動産会社に査定を依頼します。
査定では、土地の立地や広さ、建物の状態、周辺の取引事例、法令上の制限などを確認します。
空き家の場合は、建物を残して売る方法と、更地にして売る方法の両方について相談すると、判断材料が増えます。
STEP3:売却方法を決める
査定結果や売却希望時期などを踏まえ、売却方法を決めます。
中古住宅として売る
古家付き土地として売る
解体して更地で売る
仲介で売る
不動産会社による買取を検討する
物件の状態や地域の需要によって、適した方法は異なります。
STEP4:売り出し価格を決めて販売する
売却方法が決まったら、売り出し価格を設定し、購入希望者を探します。
価格を高く設定しすぎると売却までに時間がかかることがあります。一方、安く設定しすぎると、本来得られた可能性のある売却代金を逃してしまうこともあります。
不動産会社と相談し、周辺の取引事例や物件の特徴を踏まえた価格設定を行いましょう。
STEP5:売買契約を締結する
買主が見つかり、価格や引き渡し条件などがまとまったら、売買契約を締結します。
建物の不具合や設備の故障など、把握している重要な事実は買主に正確に伝え、契約書で責任の範囲を確認することが大切です。
STEP6:決済・引き渡しを行う
売買契約で定めた日に、残代金の受領や登記手続き、鍵の引き渡しなどを行います。
売却後に確定申告が必要となる場合もあるため、売買契約書や売却費用の領収書などは保管しておきましょう。
4.空き家を売却するときにかかる費用
空き家を売却する際には、売却価格だけでなく、諸費用も考慮する必要があります。
主な費用は次のとおりです。
| 費用 | 内容 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 不動産会社の仲介で売買が成立した場合に発生する費用 |
| 印紙税 | 売買契約書にかかる税金 |
| 登記関連費用 | 相続登記や抵当権抹消など、必要な登記手続きにかかる費用 |
| 解体費用 | 建物を解体する場合の費用 |
| 残置物処分費用 | 家具や家財道具などを処分する費用 |
| 測量費用 | 境界確認や測量が必要な場合の費用 |
| 譲渡所得に関する税金 | 売却益などに応じて発生する可能性がある税金 |
費用は、建物の大きさや状態、土地の条件、契約内容などによって変わります。
解体や家財道具の処分を行う場合は、複数の業者から見積もりを取り、売却に必要な費用を把握しておくとよいでしょう。
5.空き家の売却で注意したい税金と特例
空き家を売却する場合、税金の確認も重要です。
譲渡所得に対する税金
不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得に対して所得税や住民税などが課されることがあります。
譲渡所得は、売却価格から取得費や売却にかかった費用などを差し引いて計算します。購入時の契約書や売却にかかった費用の領収書などは、可能な限り保管しておきましょう。
相続した空き家の特例
相続した空き家については、一定の要件を満たす場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例を利用できる可能性があります。
ただし、対象となる建物や相続の状況、売却期限、売却方法などに要件があり、すべての空き家が対象になるわけではありません。
また、相続人が複数いる場合などには、控除額の取り扱いに特別な条件が設けられています。
特例の適用可否は個別の事情によって異なるため、売却前に税務署や税理士などの専門家に確認することをおすすめします。
6.空き家を放置するリスクとは?
「いつか使うかもしれない」「今すぐ売る必要はない」と考え、空き家をそのままにしている方もいるかもしれません。
しかし、長期間放置すると、次のようなリスクが生じる可能性があります。
建物の老朽化が進む
人が住んでいない家は、換気や清掃などが行われず、湿気や雨漏りなどによって劣化が進む場合があります。
建物の状態が悪化すると、売却前に修繕が必要になったり、購入希望者が限られたりする可能性があります。
近隣トラブルにつながる
雑草の繁茂、害虫の発生、樹木の越境、外壁や屋根材の落下などが近隣トラブルにつながることがあります。
空き家を所有している場合は、定期的な管理が必要です。
税負担が増える可能性がある
空き家の管理状況などによっては、自治体から「特定空家等」や「管理不全空家等」に関する措置の対象となる場合があります。
一定の要件のもとで勧告を受けると、住宅用地に対する固定資産税の特例が適用されなくなる可能性があります。
ただし、空き家であることだけを理由に、直ちに特例が適用されなくなるわけではありません。自治体から通知などを受けた場合は、内容を確認して早めに対応しましょう。
7.松本市・塩尻市・安曇野市で空き家を売るときのポイント
空き家の売却では、地域の特徴や土地の条件を確認することも重要です。
松本市の空き家売却
松本市で空き家を売る場合は、立地や交通アクセス、生活環境、土地の広さ、駐車スペースなどを確認しましょう。
建物が古くても、土地の条件によっては中古住宅や古家付き土地として売却できる可能性があります。解体を決める前に、複数の売却方法を検討することが大切です。
塩尻市の空き家売却
塩尻市では、住宅の周辺環境や敷地条件、建物の状態などを踏まえて売却方法を検討しましょう。
相続した実家の場合は、相続登記の状況や共有者の有無、残置物の処分なども早めに確認しておくと、売却準備を進めやすくなります。
安曇野市の空き家売却
安曇野市では、自然環境や眺望、敷地の広さなどが物件の魅力になる場合があります。
一方で、土地の利用条件や接道状況、上下水道などのインフラについて確認が必要な場合もあります。建物の状態だけでなく、土地の条件も含めて査定を受けることが重要です。
ジェイルス不動産では、松本市・塩尻市・安曇野市の空き家売却について、物件の状態や所有者様のご希望を踏まえた売却方法を検討するお手伝いをいたします。
8.空き家売却に関するよくある質問
Q1.使っていない古い家でも売れますか?
古い家でも、売却できる可能性はあります。中古住宅として売る方法、古家付き土地として売る方法、解体して更地で売る方法などが考えられます。まずは建物と土地の両方について査定を受けることをおすすめします。
Q2.空き家は解体してから売ったほうがよいですか?
必ずしも解体が有利とは限りません。解体費用がかかるうえ、更地にすることで固定資産税の住宅用地特例に影響する場合もあります。解体前に、建物を残した場合と更地にした場合の売却見込みを比較しましょう。
Q3.家具や荷物が残っていても売却できますか?
売却できる場合があります。ただし、残置物を撤去するか、買主が引き継ぐかなどは、売買条件の調整が必要です。処分費用も含めて、事前に不動産会社へ相談しましょう。
Q4.相続登記が済んでいなくても売れますか?
一般的に、相続した不動産を売却するには、相続登記など権利関係を整理する手続きが必要です。相続人が複数いる場合は、共有者間の合意なども確認する必要があります。
Q5.空き家の売却にはどのくらいの期間がかかりますか?
物件の立地や価格、建物の状態、買主の需要などによって異なります。売却準備から引き渡しまで数か月程度かかることもあれば、さらに時間が必要になる場合もあります。期限がある場合は、早めに相談しましょう。
Q6.空き家を売るときに税金の特例を利用できますか?
相続した空き家などでは、一定の要件を満たすと譲渡所得の特別控除を利用できる場合があります。ただし、建物や相続の状況、売却時期などに条件があるため、売却前に税務署や税理士などへ確認することが重要です。
9.まとめ|使っていない空き家は早めに売却方法を検討しましょう
使っていない空き家を売却する方法には、主に次の3つがあります。
建物を残して中古住宅として売る
古家付き土地として売る
建物を解体して更地で売る
どの方法が適しているかは、建物の状態や土地の条件、地域の需要、売却にかけられる費用などによって異なります。
また、空き家を放置すると、建物の老朽化や近隣トラブル、維持管理費の負担などにつながる可能性があります。今後住む予定がない場合は、早めに売却や活用方法を検討することが大切です。
松本市・塩尻市・安曇野市で空き家の売却をお考えの方は、ジェイルス不動産へご相談ください。
「相続した実家を売りたい」「古い家を解体するべきか迷っている」「荷物が残った空き家をどうすればよいかわからない」など、売却を決める前のご相談も歓迎いたします。
ジェイルス不動産では、空き家の状況やお客様のご希望を踏まえ、売却に向けた進め方を一緒に検討いたします。
大切な不動産を次の活用につなげるために、まずはお気軽にご相談ください。
