
空き家を放置するとどうなる?|放置するリスクと売却・管理の方法を解説
「実家が空き家になったけれど、遠方なので管理できない」
「相続した家をどうすればいいかわからない」
「誰も住んでいない家をそのままにしているけれど、大丈夫?」
このような空き家に関するご相談が増えています。
空き家は、人が住まなくなったからといって、そのまま放置していても問題がないとは限りません。
建物の老朽化、庭の雑草、害虫・害獣、防犯、近隣トラブルなど、さまざまな問題につながる可能性があります。
さらに、適切な管理が行われず状態が悪化すると、自治体から「管理不全空家等」や「特定空家等」として対応を求められる可能性があります。
国土交通省も、空き家を放置することで、防災・防犯、衛生、景観など、周辺の生活環境にさまざまな影響が生じるとしています。
この記事では、松本市・長野県で空き家を所有している方に向けて、
- 空き家を放置するとどうなるのか
- 税金はどうなるのか
- 管理不全空家とは何か
- 特定空家になるとどうなるのか
- 空き家を売却する方法
- 放置する前にやっておきたいこと
について、わかりやすく解説します。
空き家を放置するとどうなる?
結論からいうと、空き家を長期間放置すると、**「家の価値が下がる」「管理費用が増える」「近隣トラブルにつながる」「行政から指導・勧告を受ける可能性がある」**など、さまざまなリスクがあります。
特に注意したいのが、次の7つです。
空き家を放置する7つのリスク
- 建物が急速に傷む
- 資産価値が下がる
- 雨漏り・害虫・害獣などの問題が発生する
- 防犯上のリスクが高まる
- 庭や樹木が近隣トラブルにつながる
- 「管理不全空家」「特定空家」の対象になる可能性がある
- 売却しにくくなる可能性がある
一つずつ詳しく見ていきましょう。
1.空き家は人が住まないと傷みやすい
家は、誰も住まなくなると少しずつ劣化していきます。
例えば、
- 窓を閉め切ったままにする
- 換気をしない
- 水道を使用しない
- 庭の手入れをしない
- 雨漏りを発見できない
といった状態が続くと、建物の劣化につながる可能性があります。
国土交通省も、使用されていない住宅は放置されることで、時間とともに利用が難しくなり、所有者の維持管理負担が増えていくことを指摘しています。
最初は「少し古くなっただけ」の空き家でも、数年後には大規模な修繕が必要になるケースがあります。
2.空き家の資産価値が下がる可能性がある
空き家を放置すると、建物の状態が悪くなり、売却時に不利になる可能性があります。
例えば、
現在
→ 多少の修繕で利用できる中古住宅
だったものが、
数年後
→ 雨漏り・腐食・設備故障などが発生
さらに放置すると、
将来
→ 大規模修繕や解体を検討する必要がある住宅
となってしまう可能性があります。
つまり、
「売るつもりはないから、とりあえず放置する」
ことが、結果的に売却時の負担を大きくしてしまうことがあります。
3.雨漏り・害虫・害獣などの問題が起こる
空き家で特に注意したいのが、建物内部の異常です。
雨漏りなどは、発生した直後に気づけば比較的小さな修繕で済む場合があります。
しかし、長期間気づかないまま放置すると、柱や床、天井などに影響が及ぶ可能性があります。
また、
- ネズミ
- ハクビシン
- アライグマ
- 害虫
- ハチ
などが侵入するケースもあります。
一度問題が発生すると、駆除や修繕などの費用が必要になる場合があります。
4.防犯上のリスクが高くなる
管理されていない空き家は、
- 不法侵入
- 不法投棄
- 放火
- 空き巣
- 不審者の侵入
など、防犯上のリスクにつながる可能性があります。
特に、
「長期間誰も来ていないことが外から見てもわかる状態」
は避けたいところです。
郵便物が溜まっていたり、庭の草が伸び放題になっていたりすると、管理されていない家だと判断されやすくなります。
5.庭や樹木が近隣トラブルにつながる
空き家では建物だけでなく、庭の管理も重要です。
例えば、
- 雑草が伸びる
- 樹木の枝が隣地に伸びる
- 枯れ枝が落ちる
- 害虫が発生する
- 道路にはみ出す
- ゴミを不法投棄される
などの問題が発生する可能性があります。
空き家の管理は、
「家だけ見ていればいい」
というものではありません。
土地、庭、樹木、外構なども含めて管理する必要があります。
6.「管理不全空家」に指定される可能性がある
ここは、現在の空き家対策で特に重要なポイントです。
2023年に改正された「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、**「管理不全空家等」**という区分が設けられました。
管理が不十分で、このまま放置すると「特定空家等」になるおそれがある空き家について、市区町村が指導・勧告を行える仕組みです。
つまり、
「まだ特定空家ではないから大丈夫」
とは限りません。
空き家の状態が悪化する前に、適切な管理や修繕、売却、活用などを検討することが重要です。
7.「特定空家」になると行政から措置を受ける可能性がある
さらに状態が悪化し、周辺の生活環境に著しい影響を及ぼすような空き家は、特定空家等として対応の対象になる場合があります。
例えば、
- 倒壊する危険性がある
- 衛生上問題がある
- 景観を著しく損なっている
- 周辺の生活環境に悪影響を与えている
などです。
自治体による指導・勧告等の対象となり、状況によっては命令や行政代執行などの措置につながる制度があります。
空き家を放置すると固定資産税はどうなる?
空き家を所有している方から、
「誰も住んでいないから固定資産税は安くなる?」
という質問を受けることがあります。
基本的には、空き家だからといって固定資産税がなくなるわけではありません。
さらに注意したいのが、管理不全空家等や特定空家等として勧告を受けた場合です。
一定の要件のもとで、土地に適用されている住宅用地特例の対象から除外されることがあります。
国土交通省によると、住宅用地については一定の条件で固定資産税の課税標準が軽減され、小規模住宅用地では200㎡以下の部分について6分の1、一般住宅用地では200㎡を超える部分について3分の1とされています。一方、管理不全空家等・特定空家等について勧告を受けた場合、その敷地は住宅用地特例の対象から除外されます。
そのため、
「空き家だから税金が安い」
と単純に考えるのではなく、適切な管理を続けることが重要です。
※固定資産税の具体的な扱いは、物件所在地の自治体や個別の状況によって異なります。
空き家を放置する前にやるべき5つのこと
「空き家をどうすればいいかわからない」という方は、まず次のことを確認しましょう。
① 家の状態を確認する
まずは建物の状態を確認します。
- 雨漏りはないか
- 屋根は大丈夫か
- 外壁に問題はないか
- 水回りは使えるか
- 床が傷んでいないか
- 庭は荒れていないか
などを確認しましょう。
② 定期的に管理する
すぐに売却しない場合でも、
定期的な換気・清掃・草刈り・郵便物の確認
などが必要です。
遠方に住んでいる場合は、空き家管理サービスなどを利用する方法もあります。
③ 不動産の価値を査定してみる
「売るつもりはない」という方でも、一度査定を受けてみることをおすすめします。
現在の価値を知っておけば、
- 売却する
- 賃貸する
- リフォームする
- 相続する
- 解体する
など、今後の選択肢を考えやすくなります。
④ 相続した空き家なら早めに相談する
実家を相続して空き家になったケースでは、相続人が複数いる場合があります。
その場合、
「誰が所有するのか」
「売るのか、残すのか」
を早めに家族で話し合うことが大切です。
相続後に長期間放置すると、相続人がさらに増えるなどして、売却や管理の話が複雑になる可能性があります。
⑤ 売却という選択肢も考える
「使う予定がない」
「遠方なので管理できない」
「将来的にも住む予定がない」
という場合は、売却も有力な選択肢です。
空き家は時間が経つほど建物が劣化する可能性があるため、
「いつか売ろう」
ではなく、
「今売った場合と、5年後に売った場合ではどう違うのか?」
を不動産会社に相談してみましょう。
空き家は「そのまま売る」こともできる
空き家を売却する場合、
「リフォームしなければ売れない」
とは限りません。
例えば、
- 中古住宅として売る
- 古家付き土地として売る
- リフォーム・リノベーション向けとして売る
- 建物を解体して土地として売る
など、さまざまな方法があります。
以前の記事でも解説したように、売却前に高額なリフォームをしても、その費用をすべて売却価格に上乗せできるとは限りません。
まずは、
「今の状態ならいくらで売れるのか」
を確認することが大切です。
松本市・長野県の空き家は「放置する前に相談」を
松本市や長野県で実家や空き家を所有している場合、
「自分は遠方に住んでいる」
「親から相続した」
「今後住む予定がない」
というケースもあるでしょう。
長野県の住宅では、庭や土地の管理、冬季の凍結対策など、地域の事情も考慮する必要があります。
特に、
「長期間、誰も住んでいない」
という状態なら、建物の状態を一度確認することをおすすめします。
空き家を売るなら、早めの査定がおすすめ
空き家について、
「もう古いから売れない」
と考えていませんか?
実際には、建物が古くても、
- 土地が広い
- 立地が良い
- 駐車場がある
- 周辺環境が良い
- リフォームして使える
- 建て替え用地として利用できる
など、別の価値がある場合があります。
そのため、
「空き家=価値がない」
ではありません。
重要なのは、建物だけでなく、土地・立地・周辺環境を含めて不動産全体の価値を判断することです。
空き家を放置するより「売る・貸す・活用する」
空き家を所有したまま何もせず放置するのではなく、
売る
今後使う予定がないなら、売却して管理の負担をなくす。
貸す
立地や建物の状態によっては、賃貸住宅として活用する。
リフォームする
住宅として再利用する。
解体する
建物の状態が悪い場合、土地としての活用を検討する。
空き家バンクなどを利用する
地域によっては、自治体等の空き家活用制度を利用できる場合があります。
このように、空き家には複数の選択肢があります。
まとめ|空き家は「放置する前」に行動することが大切
空き家を放置すると、建物の劣化だけでなく、近隣トラブル、防犯・衛生上の問題、資産価値の低下など、さまざまなリスクがあります。
特に現在は、空家法の改正によって**「管理不全空家等」への対応も強化**されています。
今回のポイントをまとめると、
- 空き家は放置すると傷みやすい
- 建物の劣化によって売却しにくくなる可能性がある
- 防犯・衛生・景観上の問題につながることがある
- 庭や樹木の管理も必要
- 管理不全空家等になる可能性がある
- 勧告を受けると住宅用地特例が解除される場合がある
- 使う予定がなければ、早めの売却・活用を検討する
ということです。
空き家は、
「何もしない」ことが一番お金がかからない方法とは限りません。
むしろ、時間が経つほど修繕や管理の負担が増える可能性があります。
松本市・長野県で空き家の売却ならジェイルス不動産へ
「相続した実家が空き家になっている」
「長年使っていない家がある」
「遠方に住んでいて管理できない」
「古い家でも売れるの?」
「解体したほうがいいの?」
「空き家を売るか残すか迷っている」
このようなお悩みはありませんか?
ジェイルス不動産では、松本市を中心に長野県の空き家・中古住宅・土地・相続不動産の売却相談を承っています。
空き家は、状態が悪化する前に今後の方向性を決めることが大切です。
売却するのか、貸すのか、活用するのか、解体するのか。
まずは現在の不動産価値を知るところから始めてみませんか?
「まだ売るか決めていない」という方も、お気軽にご相談ください。
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