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【2026年最新版】不動産相続の3,000万円特別控除とは?空き家特例の条件・失敗しない使い方|長野県全域対応

税金

新本 登志也

筆者 新本 登志也


「相続した実家を売ると税金はどうなる?」

知らないと数百万円損する“最重要制度”です


■ 結論:最大3,000万円まで税金がかからない

相続した不動産を売却した場合でも

最大3,000万円まで利益(譲渡所得)が非課税

になる制度があります。


■ 正式名称

「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

一般的に
空き家の3,000万円特別控除 と呼ばれます


■ どんな制度?

亡くなった方が住んでいた家を相続し、売却した場合

利益から3,000万円差し引ける


▼ 例

  • 売却価格:2,500万円
  • 取得費など:500万円
    利益:2,000万円

税金:0円


■ なぜ重要なのか?

通常、不動産売却には

約20%の税金(譲渡所得税)

がかかります


つまり

3,000万円控除を使えば
最大約600万円の節税効果


■ 適用条件(ここが超重要)

この制度は条件が厳しいです


✔ ① 被相続人が一人で住んでいた

老人ホーム入居でも条件次第でOK


✔ ② 昭和56年5月31日以前の建物

旧耐震基準


✔ ③ 売却まで空き家である

誰も住んでいないこと


✔ ④ 売却価格1億円以下


✔ ⑤ 売却期限

相続開始から3年以内


✔ ⑥ 耐震リフォーム or 解体

そのままではNG


■ 松本市で多いパターン

実務で非常に多いのが


ケース①

実家を相続 → 空き家のまま
売却で特例適用


ケース②

放置してしまう
期限切れで数百万円の損


■ よくある失敗

❌ 期限を知らない

3年で使えなくなる


❌ リフォームせず売却

適用不可


❌ 家財を放置

空き家要件NGになる場合あり


❌ 共有名義

トラブル・売却遅れ


■ 買換え特例との違い

よく混同されます

制度内容
3,000万円控除税金が減る
買換え特例税金を先送り

併用不可なので注意


■ 節税効果を最大化するコツ

実務で重要なのはこの3つです


① 早めに売却判断

3年ルール対策


② 解体 or リフォーム判断

適用可否に直結


③ 価格設定

高く売るほど節税効果UP


■ 松本市の不動産市場との関係

地域特性として

  • 空き家増加中
  • 市街地は需要あり
  • 郊外は売却難

「売るタイミング」が極めて重要


■ ジェイルス不動産のサポート

当社では

  • 空き家の無料査定
  • 3,000万円控除適用チェック
  • 解体・リフォーム提案
  • 売却戦略の立案

まで一括対応しています


■ まとめ

不動産相続の3,000万円控除は

使えば数百万円の節税になる最強制度

ただし

条件・期限が厳しい


■ 無料相談受付中(CTA)

こんなお悩みありませんか?

  • 実家を相続したがどうするべき?
  • 税金がいくらかかるか知りたい
  • 売るべきか残すべきか迷っている

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