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相続した家を売却する流れは?手続き・必要書類・注意点をわかりやすく解説

相続

新本 登志也

筆者 新本 登志也


「親から相続した実家を売りたい」
「相続した空き家をどうすれば売却できるの?」
「相続登記をしてからでないと売れない?」

相続によって取得した家や土地を売却する場合、通常の不動産売却とは異なり、相続登記や遺産分割など、売却前に確認すべき手続きがあります。

特に、複数の相続人がいる場合は、「誰が不動産を相続するのか」「誰が売却に同意するのか」を明確にしなければ、売却を進められないケースもあります。

今回は、松本市・塩尻市・安曇野市など長野県の不動産売却をサポートするジェイルス不動産が、相続した家を売却するまでの流れをわかりやすく解説します。


相続した家を売却するまでの全体の流れ

相続した不動産を売却する場合、一般的には次のような流れで進みます。

【相続した家を売却する8つのステップ】

  1. 相続人を確認する
  2. 遺言書の有無を確認する
  3. 遺産分割協議を行う
  4. 相続登記を行う
  5. 不動産の状態・権利関係を確認する
  6. 不動産会社に査定を依頼する
  7. 売却活動・売買契約を行う
  8. 決済・引渡し・確定申告を行う

それぞれ詳しく見ていきましょう。


1.まずは相続人を確認する

相続した家を売却するためには、最初に誰が相続人なのかを確認する必要があります。

例えば、亡くなった方に、

  • 配偶者
  • 子ども
  • 兄弟姉妹

などがいる場合、法律上の相続関係を確認します。

「長男が家を相続するものだと思っていた」

というケースでも、正式な遺言書や遺産分割協議がなければ、相続人全員の権利関係を整理する必要があります。

相続人の調査では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を確認することがあります。


2.遺言書があるか確認する

次に、亡くなった方が遺言書を残しているか確認します。

遺言書があり、

「自宅は長男に相続させる」

など、不動産を取得する人が明確に指定されている場合は、その内容に沿って相続手続きを進めることになります。

一方、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割について話し合うケースがあります。

相続関係は家庭ごとに異なるため、判断が難しい場合は司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。


3.遺産分割協議で「誰が家を相続するか」を決める

相続人が複数いる場合、不動産を誰が相続するのかを決める必要があります。

例えば、

  • 長男が家を相続して売却する
  • 相続人全員で共有する
  • 家を売却して売却代金を分ける

などの方法があります。

ただし、不動産を複数人の共有名義にすると、将来的に売却する際に共有者全員の協力が必要になる場合があります。

そのため、相続した家を売却する予定がある場合には、誰が不動産を取得し、どのように売却するのかを早い段階で整理することが重要です。


4.相続登記を行う

相続した不動産を売却するためには、原則として、亡くなった方の名義から相続人へ名義変更を行います。

これが相続登記です。

2024年4月1日から相続登記が義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内の申請義務などが設けられています。

相続登記を長期間放置すると、

  • 相続人がさらに増える
  • 相続関係が複雑になる
  • 売却したくても手続きを進めにくくなる

といった問題が起こる可能性があります。

「実家は何年も亡くなった父の名義のまま」という場合でも、売却を検討するなら早めに権利関係を確認しましょう。


5.家・土地の状態と権利関係を確認する

相続登記と並行して、不動産の状態を確認します。

チェックしておきたい主なポイントは次のとおりです。

  • 登記簿上の所有者
  • 土地・建物の面積
  • 境界の状況
  • 接道状況
  • 建物の築年数
  • 空き家の管理状態
  • 再建築が可能か
  • 抵当権などの登記が残っていないか
  • 建物や塀などの越境がないか

特に古い実家の場合、境界が不明確だったり、登記簿と現況が異なったりするケースがあります。

売却活動を始めてから問題が発覚すると、契約や引渡しが遅れることもあるため、早めの確認がおすすめです。


6.不動産会社に査定を依頼する

相続した家を売却する場合、まずは不動産会社に査定を依頼します。

査定では、

  • 周辺の売却事例
  • 土地の大きさ
  • 立地
  • 接道状況
  • 建物の状態
  • 再建築の可否
  • エリアの需要

などを確認し、売却価格の目安を判断します。

ここで大切なのは、「一番高い査定額を出した会社=一番高く売れる会社」ではないということです。

査定額だけで判断するのではなく、

  • なぜその価格になるのか
  • どのような販売方法を考えているのか
  • 相続不動産の売却経験があるか
  • 空き家や古家の売却にも対応できるか

などを確認することが大切です。


7.売出し価格を決めて売却活動を行う

査定結果を参考に、売主の希望や市場状況を踏まえて売出し価格を決定します。

その後、

  • 不動産ポータルサイトへの掲載
  • 自社ホームページでの紹介
  • 購入希望者への紹介
  • チラシなどによる広告
  • 既存顧客への紹介

などを行い、購入希望者を探します。

購入希望者が見つかったら、価格や引渡し時期などの条件を調整します。


8.売買契約を締結する

購入希望者と条件がまとまったら、売買契約を締結します。

契約前には、

  • 売買価格
  • 手付金
  • 引渡し時期
  • 契約解除に関する条件
  • 境界の取り扱い
  • 残置物の処分
  • 建物の状態
  • 契約不適合責任

などを確認します。

相続した家の場合、売主自身が長年住んでいたわけではないことも多いため、建物の不具合について把握していないケースもあります。

そのため、相続不動産の売買では、物件の状況をできる限り確認し、契約内容を慎重に整理することが重要です。


9.残置物を処分する

相続した実家には、

  • 家具
  • 家電
  • 衣類
  • 食器
  • 仏壇
  • 写真
  • 書類

など、多くの遺品が残っていることがあります。

家を売却する前に、「残置物をすべて処分しなければ売れない」と思われる方もいますが、物件や買主との条件によって対応方法は異なります。

ただし、一般的には売却前に、

必要なもの・形見として残すもの・処分するもの

を整理しておくと、その後の売却がスムーズです。

不用品の量が多い場合には、遺品整理業者や片付け業者への依頼を検討する方法もあります。


10.決済・引渡しを行う

売買契約後、契約で決めた引渡し日に、

  • 売買代金の受領
  • 所有権移転登記
  • 鍵の引渡し
  • 固定資産税などの精算

を行います。

住宅ローンが残っている場合や、抵当権が設定されている場合には、決済までに必要な手続きを進めます。

これで不動産の売却・引渡しは完了です。


相続した家を売却すると税金はかかる?

相続した家を売却して利益が出た場合、譲渡所得に対して税金がかかる可能性があります。

譲渡所得は、単純に「売却価格=利益」ではありません。

一般的には、取得費や売却にかかった費用などを考慮して計算します。

また、相続した空き家については、一定の要件を満たす場合に利用できる特例があるケースもあります。

ただし、特例の適用には、

  • 相続した時期
  • 被相続人の居住状況
  • 建物の種類
  • 売却価格
  • 売却期限
  • 耐震基準など

さまざまな条件があります。

税金や特例については個別の判断が必要になるため、売却前に税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。


相続した家を売却するときの注意点

注意点① 相続人全員の状況を早めに確認する

相続人が複数いる場合、一部の相続人とだけ話を進めても、後から問題になることがあります。

「誰が相続人なのか」
「誰が不動産を取得するのか」

を早めに確認しましょう。


注意点② 相続登記を放置しない

相続登記を長期間放置すると、相続人が亡くなり、さらに次の相続が発生することがあります。

そうすると、相続人の人数が増え、手続きが複雑になる可能性があります。

「今すぐ売る予定はない」という場合でも、相続登記については早めに確認しておくことが大切です。


注意点③ 空き家を放置しない

相続した実家が空き家になっている場合、定期的な管理が必要です。

空き家を長期間放置すると、

  • 雨漏り
  • 建物の老朽化
  • 庭木や雑草の繁茂
  • 害虫・害獣
  • 近隣トラブル
  • 防犯上の問題

などが発生する可能性があります。

売却するか、活用するか、早めに方向性を決めることをおすすめします。


注意点④ 古い家でも「建物付き」で売れるとは限らない

築年数が古い家の場合、

  • 中古住宅として売却する
  • 古家付き土地として売却する
  • 解体して更地として売却する

など、複数の売却方法があります。

どの方法が適しているかは、建物の状態や立地、周辺の需要、解体費用などによって異なります。

そのため、解体を先に決めるのではなく、まず不動産会社に相談してから売却方法を検討することをおすすめします。


相続した家を売却するなら、早めの相談がおすすめです

相続不動産の売却は、

「相続登記をしてから不動産会社に相談しなければならない」

と思われている方もいます。

しかし、実際には相続登記前の段階から不動産会社へ相談することも可能です。

早い段階で相談することで、

  • 相続登記の進め方
  • 必要書類
  • 売却までのスケジュール
  • 測量や境界確認の必要性
  • 建物を残すか解体するか
  • おおよその売却価格

などを整理しやすくなります。


松本市・塩尻市・安曇野市の相続不動産売却はジェイルス不動産へ

相続した実家や空き家の売却では、不動産の査定だけではなく、相続関係や登記、土地の境界、建物の状態など、さまざまな確認が必要になります。

ジェイルス不動産では、松本市・塩尻市・安曇野市を中心に、

  • 相続した家の売却相談
  • 相続した土地の査定
  • 空き家の売却
  • 古家付き土地の売却
  • 相続登記に関する専門家との連携
  • 土地測量や境界確認に関する相談
  • 残置物がある不動産の売却相談

など、お客様の状況に合わせた不動産売却をご提案しています。

「何から始めればいいかわからない」

という段階でも、お気軽にご相談ください。


まとめ|相続した家の売却は「相続手続き」と「不動産売却」を順番に進める

相続した家を売却する場合は、一般的に次の流れで進めます。

  1. 相続人を確認する
  2. 遺言書の有無を確認する
  3. 遺産分割協議を行う
  4. 相続登記を行う
  5. 不動産の状態・権利関係を確認する
  6. 不動産会社に査定を依頼する
  7. 売却活動を行う
  8. 売買契約を締結する
  9. 決済・引渡しを行う
  10. 必要に応じて確定申告を行う

相続した家は、時間が経つほど相続関係や建物の管理が複雑になることがあります。

まずは、**「誰が相続するのか」「売却できる状態になっているのか」「いくらで売れそうなのか」**を確認することから始めましょう。

松本市・塩尻市・安曇野市など長野県で、相続した家や土地、空き家の売却をご検討中の方は、ぜひジェイルス不動産へご相談ください。


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