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【2026年最新版】不動産売却時に負う契約不適合責任とは?売主が知っておくべきポイント|ジェイルス不動産

不動産売却


こんにちは。
松本市を拠点に長野県内の売却サポートを行っている
ジェイルス不動産代表 新本です。

不動産売却のご相談で、最近とても増えているのがこの質問です。

「売った後に不具合が見つかったらどうなるの?」
「契約不適合責任って何?」
「売主としてどこまで責任を負うの?」

この記事では、不動産売却時に売主が負う「契約不適合責任」について、分かりやすく解説します。


契約不適合責任とは?

契約不適合責任とは、

引き渡した不動産が、契約内容に適合していない場合に売主が負う責任のことです。

2020年の民法改正により、
従来の「瑕疵担保責任」に代わって導入されました。


どんなケースが該当する?

例えば、次のようなケースです。

✔ 雨漏りがある
✔ シロアリ被害があった
✔ 給排水管の重大な不具合
✔ 境界が未確定だった
✔ 建物が傾いている

「知らなかった」場合でも責任を問われる可能性があります。


買主が請求できる内容

契約不適合があった場合、買主は以下を請求できます。

  1. 修補請求(修理)

  2. 代金減額請求

  3. 損害賠償請求

  4. 契約解除

売主にとっては大きなリスクです。


責任期間はどれくらい?

一般的に売買契約書で

  • 引渡しから2~3ヶ月

  • もしくは設備は免責

などと定めることが多いです。

ただし、故意に隠した場合は免責されません。


中古住宅売却で特に注意すべきポイント

① 告知義務

過去の修繕歴や不具合は正確に申告する必要があります。


② 付帯設備表・物件状況報告書の記載

曖昧な記載はトラブルの原因になります。


③ インスペクションの活用

第三者による建物状況調査を行うことで、
トラブル回避につながります。


長野県内でよくある相談エリア

ジェイルス不動産では、以下エリアでの売却相談が増えています。

  • 松本市

  • 長野市

  • 安曇野市

  • 塩尻市

特に築20年以上の物件では、契約不適合責任の対策が重要です。


契約不適合責任を回避・軽減する方法

✔ 事前に建物状況を把握
✔ 契約書で責任範囲を明確化
✔ インスペクション実施
✔ 専門家のサポートを受ける

安易な「現状有姿」はトラブルの元です。


ジェイルス不動産の売却サポート

✔ 契約書チェック
✔ 告知書作成サポート
✔ インスペクション手配
✔ 売却後トラブル防止対策

私たちは、
売却後に問題が起きない取引を重視しています。


こんな方はご相談ください

✅ 築年数が古い住宅を売却予定
✅ 雨漏り・修繕歴がある
✅ 相続物件で状態が不明
✅ 売却後の責任が不安

事前対策でリスクは大きく減らせます。


まとめ|契約不適合責任は「事前準備」が鍵

  • 民法改正で責任範囲が明確化

  • 知らなかったでは済まないケースも

  • 告知と契約書が重要

  • 専門家の関与が安心

売却は「価格」だけでなく、
トラブルのない引渡しまでが成功です。


不動産売却でお悩みの方へ

ジェイルス不動産では
契約不適合責任を踏まえた売却無料相談を実施中。

お気軽にご相談ください。

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