
【2026年最新版】不動産売却時に負う契約不適合責任とは?売主が知っておくべきポイント|ジェイルス不動産

こんにちは。
松本市を拠点に長野県内の売却サポートを行っている
ジェイルス不動産代表 新本です。
不動産売却のご相談で、最近とても増えているのがこの質問です。
「売った後に不具合が見つかったらどうなるの?」
「契約不適合責任って何?」
「売主としてどこまで責任を負うの?」
この記事では、不動産売却時に売主が負う「契約不適合責任」について、分かりやすく解説します。
契約不適合責任とは?
契約不適合責任とは、
引き渡した不動産が、契約内容に適合していない場合に売主が負う責任のことです。
2020年の民法改正により、
従来の「瑕疵担保責任」に代わって導入されました。
どんなケースが該当する?
例えば、次のようなケースです。
✔ 雨漏りがある
✔ シロアリ被害があった
✔ 給排水管の重大な不具合
✔ 境界が未確定だった
✔ 建物が傾いている
「知らなかった」場合でも責任を問われる可能性があります。
買主が請求できる内容
契約不適合があった場合、買主は以下を請求できます。
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修補請求(修理)
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代金減額請求
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損害賠償請求
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契約解除
売主にとっては大きなリスクです。
責任期間はどれくらい?
一般的に売買契約書で
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引渡しから2~3ヶ月
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もしくは設備は免責
などと定めることが多いです。
ただし、故意に隠した場合は免責されません。
中古住宅売却で特に注意すべきポイント
① 告知義務
過去の修繕歴や不具合は正確に申告する必要があります。
② 付帯設備表・物件状況報告書の記載
曖昧な記載はトラブルの原因になります。
③ インスペクションの活用
第三者による建物状況調査を行うことで、
トラブル回避につながります。
長野県内でよくある相談エリア
ジェイルス不動産では、以下エリアでの売却相談が増えています。
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松本市
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長野市
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安曇野市
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塩尻市
特に築20年以上の物件では、契約不適合責任の対策が重要です。
契約不適合責任を回避・軽減する方法
✔ 事前に建物状況を把握
✔ 契約書で責任範囲を明確化
✔ インスペクション実施
✔ 専門家のサポートを受ける
安易な「現状有姿」はトラブルの元です。
ジェイルス不動産の売却サポート
✔ 契約書チェック
✔ 告知書作成サポート
✔ インスペクション手配
✔ 売却後トラブル防止対策
私たちは、
売却後に問題が起きない取引を重視しています。
こんな方はご相談ください
✅ 築年数が古い住宅を売却予定
✅ 雨漏り・修繕歴がある
✅ 相続物件で状態が不明
✅ 売却後の責任が不安
事前対策でリスクは大きく減らせます。
まとめ|契約不適合責任は「事前準備」が鍵
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民法改正で責任範囲が明確化
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知らなかったでは済まないケースも
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告知と契約書が重要
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専門家の関与が安心
売却は「価格」だけでなく、
トラブルのない引渡しまでが成功です。
不動産売却でお悩みの方へ
ジェイルス不動産では
契約不適合責任を踏まえた売却無料相談を実施中。
お気軽にご相談ください。