
不動産相続登記の義務化でどう変わる?長野県で相続不動産を売却する前に知っておくべきポイント|ジェイルス不動産
■ 不動産相続登記が義務化に!違反すると過料の対象に
2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されました。
これまでは登記が任意だったため、名義変更をしないまま放置されるケースも多く見られました。しかし、法律改正により「相続を知った日から3年以内に相続登記を行うこと」が義務づけられ、怠った場合には最大10万円の過料が科される可能性があります。
相続登記を怠ると、
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名義が古いままで売却ができない
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相続人が増えて手続きが複雑化
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固定資産税の通知が届かない・相続放棄が難しくなる
などの問題が発生します。
■ 義務化の背景:増える「所有者不明土地」問題
国が相続登記を義務化した背景には、所有者不明土地の増加があります。
特に地方都市では、登記名義人が亡くなっても名義変更されないまま何十年も経過し、土地が「誰のものかわからない」状態になるケースが多発しています。
松本市や安曇野市、塩尻市でも、郊外エリアを中心にこのような土地が増加傾向にあります。
こうした土地は売却や活用が難しく、地域のまちづくりにも悪影響を与えています。
■ 相続登記を済ませれば売却もスムーズに
不動産を売却するには、登記名義人が現所有者であることが大前提です。
相続登記を済ませておけば、スムーズに売却活動を進めることができます。
ジェイルス不動産では、
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相続登記のサポート(司法書士との連携)
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相続不動産の査定・売却相談
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空き家管理や活用のご提案
まで、トータルでお手伝いしています。
■ 松本市で相続した不動産を売却する際のポイント
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まずは登記の確認を
登記簿謄本(登記事項証明書)を法務局で確認し、名義人が故人のままになっていないかをチェックしましょう。 -
相続人全員の合意が必要
不動産を売却するには、相続人全員の同意が必要です。遺産分割協議書の作成が必要になる場合もあります。 -
早めの専門家相談を
登記・売却・税金の3点を同時に整理することが、トラブル回避のコツです。
■ まとめ:相続登記の義務化は「チャンス」にもなる
「手続きが面倒」と感じるかもしれませんが、相続登記の義務化は、相続不動産を整理し資産を有効活用するチャンスでもあります。
空き家のまま放置せず、売却や賃貸などの活用方法を検討することで、次の世代への負担も軽減できます。
松本市・安曇野市・塩尻市で相続不動産のご相談なら、
地域密着のジェイルス不動産へお気軽にご相談ください。
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